はじめに
一昨日、グーグルマップに自転車ルートが追加された記事を書きましたが、最近自転車で歩道を走っていると、後ろから自転車がスッと追い抜いて行って、怖い思いをすることがよくあります。
自分は歩行者の迷惑にならないようにゆっくり走っているつもりなのに。
そんなこともあり、自転車の正しい走り方について気になったので、まとめてみました。
自転車関連事故の特徴は?
- 自転車の交通事故は、全交通事故の約2割
- 事故で亡くなった人の約8割、けがをした人の約6割は自転車側にも何らかの法令違反が認められる。
- 8割以上が自動車との事故。その半分以上が出会い頭衝突による交通事故
- 自転車と歩行者の交通事故と自転車単独事故が増加
自転車の安全運転ルール5つ
ルール1 「自転車は、車道が原則、歩道は例外」
・自転車は車道通行が原則
道路交通法上、自転車は「車両」と位置付けられているので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則。
【罰則】違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金
・自転車が歩道を通行できる場合は?
ただし、例外として、次のような場合は、自転車が歩道を通行できる。
(1)道路標識や道路標示で指定された場合
(2)運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
(3)車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合
⇩
※やむを得ない場合とは?
→ 道路工事、連続駐車などで車道の左側部分が通行困難な場合
→ 著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのため、接触事故の危険がある場合
・自転車道があるときは
自転車道が設けられている道路では、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
ルール2 「車道は左側を通行」
・自転車の右側通行(逆走)は禁止
自転車は、車道の左側に寄って通行しなければならない。右側通行は禁止。
自転車が通行することができる路側帯は道路の左側部分に設けられたものに限られる。右側通行は、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかったりする危険もあるので、絶対にやめる。道路を安全に通行するために、左側通行を守ろう。
【罰則】違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金
ルール3 「歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」
・歩行者に配慮したやさしい運転を
歩道は歩行者優先。自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)しなければならない。歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければならない。
自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反。自転車が歩行者にけがをさせてしまう危険もある。歩行者に配慮したやさしい運転を心がけよう。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金又は科料
ルール4 「安全ルールを守る」
・夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければいけない。ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるため。ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険なので、ライトを点灯させよう。
【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金
・飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止されている。酒気を帯びて自転車を運転してはいけない。酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりするのもやめよう。
【罰則】違反した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等
・二人乗りは禁止
自転車は基本的に一人用の乗り物。自転車の二人乗りは、子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されている。
【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金等
・並進は禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはいけない。道路を自転車が並んで走ると、どちらかの自転車が車道の中央寄りを走ることになり、危険。また、道路に広がるため、他の通行の妨げにもなる。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金または科料
・信号を守る
信号は必ず守る。「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従い、安全を確認して横断する。
【罰則】違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金等
・交差点での一時停止と安全確認
「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止する。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では、必ず徐行し、左右をよく見て、安全に通行する。見通しのよい交差点でも、安全のため速度を落とす。
【罰則】違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金等
ルール5 「子どもはヘルメットを着用」
・自転車同乗中幼児の約3割が頭部損傷
幼児を同乗中に事故に遭った場合、幼児が頭部を損傷する危険性がある。乗車用ヘルメットは事故の衝撃を吸収し、子どもの頭部を守るもの。
保護者は、13歳未満の子どもが自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せて運転するときは、確実に乗車用ヘルメットを子どもに着用させる。
こんな運転もやめる
・スマートフォン・携帯電話を使いながらの運転
スマートフォン・携帯電話を操作しながらの運転は、片手運転でふらつきやすいうえ、周囲を見ていないため、事故に遭ったり、歩行者にぶつかってけがをさせたりするおそれがある。
・傘さし運転
傘差し運転はバランスを崩しやすくする原因となるほか、傘によって前方の視界が遮られ、前方不確認となるおそれがある。
・イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転
イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まる。
交通事故への備えも大切!
◆損害賠償責任保険等への加入
自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償が生じるおそれがある。過去の事故事例では、事故を起こした自転車運転者やその家族に数千万円の損害賠償を求める裁判例もあった。万が一に備えて損害賠償責任保険に加入が望ましい。
また、自転車と歩行者の死亡・重傷事故では、24歳以下の若い自転車運転者が当事者となる場合が多い状況にあるので、自分の家族が保険に加入しているか家庭で確認した方が良い。
◆全ての世代で乗車用ヘルメットの着用を
自転車乗用中の死者のうち、頭部が致命傷となった方の割合は約5割。自転車を利用する全ての方は乗車用ヘルメットを着用するのが望ましい。
危険な違反行為を繰り返したときは
平成27年6月1日から、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられている。
危険行為とは、信号無視や一時不停止、酒酔い運転、ブレーキが利かない自転車の運転など、下記の15項目。これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会により、自転車運転者講習の受講が命じられる。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科される。
◆危険行為とは
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 妨害運転(自転車でのあおり運転。2020年6月追加!)
⇩
※妨害運転とされる違反行為とは?
- 逆走をして進路を塞ぐ
- 幅寄せ
- 進路変更
- 不必要な急ブレーキ
- ベルをしつこく鳴らす
- 車間距離不保持
- 追い越し違反
おわりに
自転車の正しい乗り方についてお読みいただきありがとうございました。
交通マナーを守って気持ちよく自転車に乗りたいですね。
⇩ 以下は個人の意見です.
自転車が原則車道通行というのはわかったけど、車の多い道ではこわくて走れないよ。歩道を通れる「著しく自動車などの交通量が多く」ってどの程度かわからないし…
これはわしの意見じゃが、歩道を通行することができる「車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合」の判断は難しいところじゃな。
ただ命が大事じゃから、身の危険を感じるならば、ひとまず歩道を通るのもやむを得ないかのう。ただし、歩行者優先でゆっくりと徐行することが絶対条件じゃ。
正確なことは最寄りの警察署に聴いてみるのが一番じゃな。
ほかにもいろいろありすぎて覚えられないよ。
法令はみんなの命を守るためにできておる。法令を全部知らなくても歩行者の立場や自分の身を守る目線で考えれば、あながち間違いではないじゃろう。
人は歩く時は歩行者の立場で、車を運転するときは車の立場で、自転車に乗るときは自転車の立場で考える。それは無理のないことじゃが、自分の命、人の命を守るためにはそれぞれの立場、特に一番弱い歩行者の立場をよく考えて、交通ルールを守り行動することが大事じゃろうな。
参考にさせていただいた記事