10月からステルス・マーケティング対策の強化(消費者庁)でアフェリエイト広告にも、広告であることを明示することが必要になった。
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁
⇩法的詳細はこちらがわかりやすい
【2023年10月施行】ステマ規制とは?導入された背景・告示や運用基準の内容を分かりやすく解説!
今回の改正は内閣府告示による景品表示法の運用変更という形で、法規制は広告事業者のみに対するものだが、対応しない場合アフェリエイト掲載者が対応しない場合、広告事業者から提携の中止や広告料の支払いが停止される可能性がある。
アフェリエイト広告の規制強化がされることは以前から知っていたが、具体的な対応は決まっていなかった。アフェリエイトし広告にひとつひとつ広告と書かなければいけないとしたら、手間がかかり、過去の出稿に対応するならさらに大変だな、と思っていた。
今回、アフェリエイト各社や広告事業者から連絡が来て、運営サイト・メディア内に「PR」等の文言表記(広告であることが分かる表記)が義務付けられることになった。
アフェリエイト各社とも、同様の連絡内容だが、A8.netさんの説明内容がわかりやすかったので引用させていただくと、
・広告と分かる表現例
「広告」「PR」「アフィリエイト広告」「AD」「プロモーション」など。
・説明文言例
「アフィリエイト広告を利用しています」
「本ページはプロモーションが含まれています」
「A社から商品の提供を受けて投稿しています」など。
具体的な表示位置
例1)サイトのヘッダー部分に表示する。
例2)広告を掲載している各記事の上部に表示する。
など
2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ - A8スタッフブログ
ということのようで、懸念していたアフェリエイト広告の一つひとつに文言を入れる必要はないので安心した。
以前、某広告先事業者からの要請で、プログのプロフィール欄には既にアフェリエイト広告により収益を得ている旨の文章は入れてあるが、今回の改正では、さらにページを見た消費者(読者)がひと目で分かるように表示する必要があるようだ。
そのため、記載例に沿ってブログのヘッダー部に、【本サイトはアフィリエイト広告を利用しています】と追記した。
これでひとまず、「ステルス・マーケティング」の対策完了。思っていたより手間がかからずに済んで良かった。